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所得税改正案は来週初審で、納税者の9割超の税金負担が減少します。

2011/4/16 12:00:00 66

個人税の修正案納税者の税金負担

個人所得税法

修正案

草案は何回もの試算、改訂を経て、4月20日から22日まで開催される第11期全国人民代表大会常務委員会の20回の会議で初審が行われる。


順調に通過すれば、6月末に第二審が行われ、第二審が通過すれば、早ければ下半期に公布・施行される。


  

所得税

の給与所得控除額は3000元に調整される予定で、税率構造は7級累進税率に調整され、9割を超える個人税納税者の税金負担が減少し、ごく少数の高所得者の税金負担が適度に引き上げられる。


中低所得者の税金負担を軽減するため、高所得者の税金負担を適切に引き上げ、政策決定部門は複数の方案を作成し、4月20日に会議の初審案は各方面の問題を考慮した一連の方案と考えられている。


ダイナミック調整


今回の個人所得税は

サラリーマン

所得控除基準は2000元から3000元に調整され、所得税の第3回調整される。

専門家は、この調整は全国平均水準を考慮して、一定の納税人口とカバー面を維持して、これも税収の調節と収入の分配に利益があると思っています。

「個人所得税法」は1980年9月10日に公布され、中国初の税収法律でもあります。

年間の個人所得税は500万元しかないですが、2010年の個人所得税は4837億元に達しました。30年前の10万倍近くです。


1994年に中国は内外の個人所得税制度を統一し、当時のサラリーマン所得の控除基準は800元で、2006年に初めて1600元に引き上げ、2008年に2000元に引き上げた。


5年間で3回目の賃金控除基準の引き上げです。

ある学者は、ここ五年の個人所得税改革を通して、中国の個人所得税は実はすでに動的な調整の仕組みに入ったと考えています。


中国人民大学教授、中国税務学会の長安体富副会は、「費用控除額」は実際には「生活控除額」であり、住民が基本的な生計を維持するために設けられた控除基準です。


安体富は2008年の北京、上海、広州のデータをもとに詳細な計算をしました。


北京市は2008年に家庭の平均人口は2.8人で、家庭の平均就業人口は1.5人です。

一人当たりの消費支出は一年16460元で、一人当たりの支出は131.7元で、一つの家庭の月間消費支出は3841元で、家庭の平均就業人口の1.5人を割ります。2008年の費用控除額は2560元ですが、その年は2000元の控除額しかありません。


2008年以降のインフレや所得水準の向上などを考慮して、今回の個人所得税改革では、費用控除額は少なくとも3000元に引き上げなければならない。そうでないと、一部の都市の住民は正常な家庭消費支出に満足できないと考えている。


安体富は、北京、上海などの都市の一人当たりの消費支出水準に基づいて全国標準を設定し、控除額の設置については「高くても低くない」と述べた。


どれぐらい下げられますか?


費用控除基準が2000元の時、都市部の従業員の28%が所得税を納めています。

いくつかの専門家はこれに基づいて推計して、費用控除額が高くなったら、その中の約半分の人は所得税を免除します。


現在の個人所得税は4800億元余りで、総税収収入の6.3%を占めています。

個人所得税は先進国で税金収入の50%以上を占め、発展途上国でも20%以上を占めています。


給与所得の税率級の二次距離の改革を調整して、政策決定部門は複数の方案を推計して、最終的に9級の超過額の累進の税率から7級まで減らして、7級は劣っていて納税者の税率の変化の緩やかな移行を考慮しました。


現在の中国の個人所得税は9級累進税率があります。最低5%、最高45%です。

改革は最低税率の5%と最高45%の不変を維持した上で、5%の税率を適用する課税所得級の距離を適切に拡大し、45%の税率に対応する課税所得基準を引き下げます。

改革はほとんどのサラリーマンに最低の一級または二級の税率を適用させます。


3000元の免税額を差し引いた後、1500元以下の収入であれば、5%の税率が適用されます。

これは、各保険を差し引いた月収4500元の従業員は、5%の税率を適用し、月に75元の税金を納めます。

現在の税法の規定により、保険を差し引いた月収4500元は15%の税率を適用し、毎月250元の個人税を納めます。

新しいスキームは175元の税金を削減します。


個人所得税の改革については、近いうちと中長期の2つの案があるという。

中長期案は総合と分類を結合した所得税改革である。

しかし、様々な技術、制度と客観的な原因により、中長期案は短期的に実施することができません。

今回の個人所得税法の改正は最近の改革に属する。


 
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